このようなLPガスの訪問勧誘を受けたらご注意を!

勧誘業者はガス会社だけとは限りません。

ガスの販売は行わず、契約等の手数料を目的とした「勧誘専門の業者」が増えています。強引な方法で切り替えを求めてくるケースもありますので、ご注意ください。

このようなトークにご注意を!

  • LPガスが自由化されました!

    LPガスは当初から自由料金です。
    誤った情報での勧誘にはご注意ください。

  • ○○地域の皆さまに値下げのお知らせです!

    LPガスの料金は販売店ごとに異なります。地域ごとに一斉に料金が下がることはありません。

  • 今の販売店の検針票を見せてください。

    検針票には住所・氏名やガス使用料などの個人情報が記載されています。
    取扱には十分注意しましょう。

  • もっとガス料金が安くなりますよ。

    最初は安くても、値上げを繰り返す例も確認されています。
    石油情報センターが公表する平均価格を大きく下回る安値の場合は、その理由を確認しましょう。
    根拠のない「適正価格」に惑わされないようにしましょう。

  • 解約手続きはこちらでやりますので委任状へサインをください。

    設備費用の精算等が発生する場合がありますので、解約手続きは、お客様ご自身が現在の販売店へ連絡を取ることが大切です。
    連絡させない場合は要注意です!

  • 今の販売店は地域で一番高いですよ。

    その誹謗・中傷に根拠はありますか?
    事実と異なる可能性がありますので慎重な判断が必要です。

  • ご近所の皆様も申し込んでくれました。

    周りに住む方も本当に申し込んでいますか?
    可能であれば直接確認しましょう。

  • 申込時の料金は保証されています。〇年間は値上げいたしません。

    価格は変わる場合があります。
    申し込んでからトラブルになる原因のトークです。

訪問勧誘業者への対応

まずは名刺をもらい、相手の素性を「しっかり確認する」

ガス会社の社員だけではなく、単に仲介手数料を目的とした業者が訪問する場合があり、現在契約している販売店を根拠もなく誹謗・中傷して消費者の不安を煽り、切替を求めてくるケースもありますので、十分ご注意ください。

要らなければ「俄然と断る」

必要がなければ“きっぱり”と断りましょう。一度断ってもしつこく「そのまま加入を継続すること」、「その後、改めて勧誘すること」は法律で禁止されています。(特定商取引法第3条の2)

少しでも不安を感じたら「相談する」

少しでも迷ったり不安を感じることがあったら即決せず、「相談所」や「販売店」へ相談しましょう。

貸付契約書がある方は清算が必要となります。ご確認ください。

お客様が、仮受けている設備の買取りを希望される場合は、15年定額償却に基づく残存価額にて譲渡いたします。
残存価額=設置時費用ー設置時費用×0.9×1/15÷12経過月数(経過月数は、180カ月以下)
※経過月数は、設置年月日から買い取り日までの端数を除く月数とします。
※経過月数が180カ月を超える場合は、残価価額は一律設置時費用の10%とします。

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